トップページ > メニュー・料金

メニュー・料金Menu / Price

登記費用というものは個々の案件ごとに様々な状況が考えられ、一律に提示させていただくことが難しいものとなっております。
案件ごとに下記掲示の項目を組み合わせたりして、1案件の費用を提示させて頂いております。まずはお問合せ下さい。

基本料金一覧Basic charge list

現在キャンペーン実施中です。
【オンライン申請完全対応】インターネットからのお申し込みで¥2,000 割引

ページトップへ戻る

 

建物

表題登記

建物の物理的な状況(所在・種類・構造・床面積等)および所有者の住所、氏名などの項目を
登記記録に記録することを「建物表題登記」といいます。

【どんなときに必要なの?】
建物を新築した場合、未登記の建物を買った場合などに「建物表題登記」の申請をします。
その建物を新築した日から1ヶ月以内に「建物表題登記」の申請をしなければなりません。

表題部の変更(更正)登記

現在法務局(登記所)にある登記記録に変更や間違いが有った場合などに行う登記のことを
「建物表題部の変更(更正)登記」といいます。

【どんなときに必要なの?】
既存の建物に増築した場合、一部分を取り壊した場合、屋根の素材を変えたり、木材の柱・梁材
部分を鉄骨に取り替えたり、建物の種類(居宅→事務所)を変更した場合などに「建物
表題部の変更(更正)登記」の申請をします。その変更があった日から1ヶ月以内に
「建物表題部の変更(更正)登記」の申請をしなければなりません。

滅失登記

建物が滅失したことを原因として法務局(登記所)にある登記記録を閉鎖する手続きのことを
「建物滅失登記」といいます。

【どんなときに必要なの?】
建物全部を取り壊した場合や、火事により焼失した場合などに「建物滅失登記」の申請をします。
その滅失した日から1ヶ月以内に「建物滅失登記」の申請をしなければなりません。現在建物は
存在していないにも関わらず、登記記録が残っているときも「建物滅失登記」の申請をします。

合体登記

合体前の2等の建物につき登記記録を抹消させ、合体後の建物につき新たに表題登記をすることを
建物合体登記といいます。
※正式名称「合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(並びに所有権の登記)」

【どんなときに必要なの?】
別個独立の建物として登記されている数個の建物について、中間を増築するなどの物理的な変更を加えて構造上一個の建物とした場合に、
その現況の変化を表題部に表現する登記です。報告的登記となり、1ヶ月以内の申請義務があります。

その他合併・分割・区分建物等お問合せ下さい。

土地

分筆登記

一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記のことを「土地分筆登記」といいます。

【どんなときに必要なの?】
一筆の土地の一部を分けて売却したい、数名の相続人で一筆の土地を相続するとき相続人の数の
土地に分けて各相続人の名義にしたい、あるいは土地の一部を相続税として物納したいときなどに
「土地分筆登記」をします。

地積更正登記

登記記録に記録された地積(土地の面積)を正しく訂正する登記のことを「土地地積更正登記」といいます。

【どんなときに必要なの?】
現在登記記録にある地積が間違っている場合、分筆登記をする際に一定の公差内に収まらない場合等
に「土地地積更正登記」をします。

合筆登記

数筆の土地を一筆の土地にまとめる登記のことを「土地合筆登記」といいます。

【どんなときに必要なの?】
各相続人の相続分ごとに分筆しなおすために、相続した複数の土地を一旦1つの土地にまとめる
時、購入した隣の土地を1つの土地にまとめたい場合などに「土地合筆登記」をします。

地目変更登記

土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記記録の内容も同じように変更する手続きの
ことを「土地地目変更登記」といいます。

【どんなときに必要なの?】
山林や田畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなどに、その変更があった日から1ヶ月
以内に「土地地目変更登記」の申請をします。

ページトップへ戻る
Copyright(C) 枚方登記測量.com All Rights Reserved.