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費用について

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100円均一のお店って行ったことありますか?
私の家の近くにもありますが、楽しいですね。
キッチン周りから文房具、食器、充電器等、様々なものが陳列されてます。

でも、そこにある物って他のお店でも買えますよね。
文房具なら文房具屋さんに、充電器なら電気屋さんに行けば、あります。
一つのお店で全て揃うというのは助かりますが、それでもイオン等の複合施設に行けば、100円均一のお店よりも多くの商品が置いてあります。

ではなぜ100円均一って楽しいのでしょう。

それは、「全ての商品が100円である」からです。

ボールペン、100円。陶器のお皿、100円。名刺入れ、100円。
なんでも100円で買えます。
見ていると、こんなものまで100円で買えるのか!とビックリするようなものもあります。

会計も簡単です。5個買えば500円に25円の消費税です。
小学生でも分かります。
これぞ、明瞭会計です。

当事務所にあるお問合せの中で、一番多いもの、それは「費用はいくらかかるのか」というご質問です。

100円均一のお店のように、「105円です」とハッキリ申し上げることができればいいのですが、
それはほぼ、不可能です。

なぜか?

100円均一のお店は、商品開発の際、まず「100円」という値段から決定します。
当然です。500円かかる素晴らしい商品を作ったところで、そのお店では販売できません。
できたとしても、それは100円均一ではありません。
しかも、多分売れません。

私共土地家屋調査士の商品、それは

「あなたの大切な不動産を確実に登記します」

これのみです。

細かな価格設定はあります。例えば

  • 資料調査 1筆 1,060円
  • 境界立会 1点 7,470円 等

しかしながら、「どの作業が必要か?」となったとき、現地も見ず、調査もせずでは分かりません。
状況を聞き取りさせて頂いて、概算の費用はお答えできますが、それ以上の詳細は、調べてみないことには分からないものなのです。

鉄と綿はどちらが重いか?というお話、ご存知でしょうか?

「鉄の方が重いに決まってるでしょう」

そう言われそうですが、答えはこの質問ではわかりません。
こう聞かれたら、即答できます。

鉄1kgと綿100kgはどちらが重いか?

では質問です。

100円と100万円はどちらが高いでしょう。

同じことですね。1枚100円のティッシュと100万円の新車のポルシェです。

要は、物の価値です。

土地がこれだけあって、道路明示を受けて、隣接何人いて、地積更正して分筆、100万円です。
高いか安いかは、あなたが決めます。

当事務所の商品をもう一度おさらいしましょう。

「あなたの大切な不動産を確実に登記します」

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土地家屋調査士と司法書士の違い

突然ですが、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)をご覧になられたことはありますか?
「見たことあるけど内容は・・・」
「なんのことだかサッパリ・・・」
お仕事等で利用することがない限り、ほとんどの方は知らないかもしれません。

一度、見てみましょう。
ある建物の事例です。

上から 1表題部・2権利部(甲区)・3権利部(乙区)とあります。

1表題部には、建物の所在・種類・構造・床面積等、現況が記載されています。
2権利部(甲区)には、1表題部に記載された建物の所有権の登記名義人(建物を持っている人)が記載されています。
3権利部(乙区)には、1表題部に記載された建物の所有権の登記名義人(建物を持っている人)が銀行から融資を受けているため、抵当権という担保物権が記載されています。

不動産登記事項証明書(登記簿謄本)とは、どのような建物が(1表題部)、誰の所有にあり、(2権利部(甲区))そこに何の権利が付いているか(3権利部(乙区))という内容が記載されたものです。

この不動産登記事項証明書(登記簿謄本)と建物図面や公図等により、不動産は特定されます。

例えばあなたが新築建物を購入するとします。
(現段階では登記されていませんので不動産登記事項証明書(登記簿謄本)は存在しません)
建物の価格は2980万円です。銀行からお金を借りることにしました。
銀行はあなたの購入する土地と建物に抵当権という権利を付けます。

抵当権は先に示したとおり、3権利部(乙区)に設定されます。

「では、その抵当権の登記だけお願いします」

はい、わかりました。と言いたいところですが、それはできません。
なぜなら、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)というのは1→2→3という順番で作成されていきます。
まず1で建物表題登記、2で所有権保存登記、3で抵当権設定登記という順番です。

一つ一つに各登記が必要になります。

この1表題部を作成するのが土地家屋調査士、2,3の権利部甲区乙区を作成するのが司法書士です。

建物がどこにあり、どのような使い方をされ、どのような構造になっているか、床面積はいくらあるのかを表示するのが土地家屋調査士であり、その建物が誰の所有にあるのか、そこにどのような権利が付いているのかを保存・設定するのが司法書士、となります。

当事務所は土地家屋調査士事務所です。
建物に関することはもちろん、土地に関することのご相談もお受けしています。

お気軽にご相談ください。

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境界立会の際に隣接地所有者様からよく言われること

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仕事柄、境界立会に同席することが多々あります。
その時に隣接する土地の方からよく言われる事があります。

「うちの土地は100uあるから、それを確保するように」と。

これって一見正論のようです。登記されている面積が100uなら、そう言われる気持ちもよく分かります。

でも、その考えは間違っています。

例えばあなたが分譲住宅を購入されたとします。
土地はどこからどこまでですか?
お隣さんとの境にあるブロック塀はあなたのものですか?
そのブロック塀の中心でしょうか?
境界標はありますか?
不動産屋さんから確認していることでしょう。
そのブロック塀があなたの所有地にあるならば、それを少なからず管理されていることでしょう。

そうです。そこが境界です。

100uあるかないかは問題ではありません。そこが境界であるという認識があるならば、そうなのです。
(「筆界と所有権界の違い」という考えは今回は考慮に外します)
例えば測量して、仮に110uあった場合、あなたの土地の境界はどこに移動するのでしょう。
90uしかなかった場合、あなたの土地の境界は隣地へ侵入していくのでしょうか。

登記された100uというのはあくまで測量結果であり、そこには少なからず誤差があります。
つまり、土地の面積をどうこう言うのではなく、境界の位置を重要視することが大切なのです。

土地は貴重な財産です。
守りたいという気持ちはよく分かります。
そうならば、意識してみましょう。境界に。

少しの意識で、あなたの財産は守ることができます。

そう、あなたの手によって。

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